2017年7月30日 / 最終更新日 : 2017年7月30日 管理人 いろは クレーム対応の基本 入居期間中の大家さんの修繕義務 民法第606条には「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」と定められています。 使用及び収益とは、そのモノを直接利用したり、それによって利便を得たり、利益を得たりすることです。