連帯保証人とは

賃貸借契約は年単位で持続する長期契約です。

長い契約期間中に起こるさまざまな人生の出来事によっては、家賃の支払いが困難になることがないとはいえません。

 

そして、家賃の滞納が始まったとしても、即座に退去を求めることはできず滞納がかさんでいくことになります。

大家さんはそのリスクを回避するために、家賃債務担保のための敷金を預かっておく、入居者が支払えない場合は代わりに求償できる連帯保証人をつける、賃貸保証会社と契約してもらう、などのリスクヘッジを行う必要があります。

 

連帯保証人とは? ~「連帯」の意味

「連帯保証人にだけは絶対になってはならねえ、ってじいさんから遺言されてるから」という理由で、連帯保証人を断られた知人がいます。

本当のところがどうかまではわかりませんが、おじいさんの遺言を持ち出してまでも連帯保証人になりたくなかったという意思ははっきり伝わります。

賃貸借契約における「保証人」は連帯保証人です。

「連帯保証人」とただの「保証人」はなにが違うのでしょうか。

連帯保証人には、以下の重大な3つの権利がありません。そこが大きな違いです。

 

1.催告の抗弁権がない

催告の抗弁権とは、滞納家賃の支払いを求めてきた大家さんに対して「まずは入居者自身にキッチリ請求してよ!ウチに言ってくるのはそれからでしょ?」と言う権利です。

催告に対して抗う権利、これが連帯保証人にはありません。

すなわち、滞納が発生した瞬間から連帯保証人に請求してもいいということです。

実際にそのような請求をすることはまずありませんが、連帯保証人にはそのくらい強い義務が課せられています。

 

2.検索の抗弁権がない

検索の抗弁権とは、滞納家賃の支払いを求めてきた大家さんに対して「入居者は財産もあるし、収入もあるよ?先にそれを差し押さえてよ!」と言う権利です。

連帯保証人は入居者がお金を持っていることを知っていても、先にそれに対して執行してくれという権利がありません

連帯保証人は、大家さんに請求されてもこのような断り文句は使えません。

 

3.分別の利益がない

最近はあまり見られなくなりましたが、昔は連帯保証人を複数人つける賃貸借契約もままありました。

例えば2人だった場合、単なる保証人であれば自分の負担する債務は1/2、債務が100万円あったなら、ひとり50万円ずつが自分の責任上限です。

これを分別の利益と言います。

連帯保証人には、この分別の利益がありません

すなわち、2人いようと3人いようと全額をひとりに請求することができます

 

連帯保証人の責任は契約当事者と同等に重い

連帯保証人は、自分が契約の当事者でもないのに、本人と同じくらいの責任を負わされることになります。しかも、一度連帯保証人として契約を締結すると、その契約自体が完全に終了されるまでその責から逃れることは困難です。

賃貸借契約の際には、連帯保証人にだけ実印と印鑑証明を求めますよね。

これだけ責任重大な役割を本当に承諾していますか?という意味で本人確認が厳格に行われるわけです。おじいさんの遺言に記されるほど重要だということです。

ただし、これから民法改正が控えています。2017年6月2日に国会を通過しましたので、3年以内に施行されます。

この民法改正では、連帯保証人の責任範囲について上限を定めるような改正が予定されています。

 

連帯保証人に連絡されたくない入居者は多い

家賃の滞納をして大家さんに迷惑をかけていても、連帯保証人には迷惑をかけたくない、知られたくない、という入居者は多いです。

電話をしても督促状を送っても完全に無視を決め込んでいるような滞納者でも、連帯保証人に連絡することを伝えると、折り返し電話をしてきたり振込をしてくることがあります。

責任重大な連帯保証人ですから、なり手の多くは身内(特に親)であることが多く、連帯保証人経由で連絡をするとスムーズに回収ができる可能性が高いです。

連帯保証人に対して過度な遠慮をする大家さんもいらっしゃいますが、なんの予告もなしにいきなり電話をかけまくるなどの不躾なことをしなければ、丁寧に事情を説明して協力を仰ぎ、連帯保証人を味方につけた方が解決は早いと思います。

 

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この記事を書いた人

管理人 いろは大家マニュアル Site administrator
地主系大家さんを中心に、賃貸経営に関わるさまざまなステークホルダーを支援する仕事をしています。
守備範囲は広く浅いです。専門的な深い部分はすぐに専門家に頼ります。偏りはありますが、近視眼的にはならないように心がけています。鳥の目、虫の目、魚の目で大家さんのお役に立つお仕事をしていきたい(と願っている)。

【保有資格】
宅地建物取引士
公認 不動産コンサルティングマスター
賃貸不動産経営管理士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
相続支援コンサルタント
相続鑑定士
福祉住環境コーディネーター 他

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